庭から道路にはみ出てた植物と接触した場合

 家庭内で植えられている木や花に自動車が接触した場合は全面的に弁済しなければならないです。しかし庭から道路にはみ出している植物の枝などに自動車が接触した場合にはその相手の方の植物の管理の面からも過失責任はおおいに減額されます。これが公道に植物の一部がはみ出していましてたケースでは相手の管理責任が厳しく問われます。

 保険会社の査定でも公道に植物がはみ出していたケースでは過失割合は九対一ぐらいの数字になります。しかしこれが私道であるケースでは過失割合は七対三ぐらいの数字になります。しかしはみ出している植物に接触したケースでも保険会社の査定を受けるには警察の事故証明が必要になります。このような場合には警察は接触現場の自動車の破損や植物の損壊の状態を写真撮影までは行いますが、過失割合については関知しないです。あくまでも民事の領域ですので、自動車を運転していた人とその植木の所有者と保険会社の三者での話し合いになります。このような接触事故では運転者は前方不注意の責任がありますし、植木の所有者は道路が公道であるケースでは管理責任があります。一般的に公道であるケースでは過失割合は植木の所有者に対しては保険会社は低く見積もります。そして自動車の破損については車両保険に加入していますと修理の費用が保険の範囲内で補償されます。しかし道路にはみ出している植木に接触して破損したケースでは対人対物の保険に加入していれば、保険会社の査定で補償が受けられます。しかし植木の所有者が公道にはみ出したままで、手入れをしていなければ管理責任を問われ、過失割合は低くなります。このような理由から植木の所有者が弁済額が少ないので訴訟沙汰にまで発展したケースもあります。